【9】p.21より

犠牲者とは、自分が受けた不当な被害を証明することが出来ない人のことである。告訴人とは、損害を被り、それを証明する手段をもつ人のことである。この手段を失えば告訴人は犠牲者となる。彼がこの手段を失うのは、たとえば加害者が直接的ないし間接的に裁判官であるような場合である。彼は告訴人の証言を虚偽として却下する権限、あるいはその証言の公表を妨害する能力をもっている。だがこれは特別な場合にすぎない。一般的には、告訴人が不当な被害を被ったと申し立てながら、いかなるかたちでもその被害を呈示しえない場合、彼は犠牲者となる。逆に言えば、「完全犯罪」とは(…中略…)証人を沈黙させ、裁判官の聞く耳を奪い、証言を支離滅裂な(常軌を逸した)ものとして成立するものであろう。証言の送り手、受け手、意味を無力なものにしてしまえば、まるで指向対象(損害)が存在しなかったかのように事は運ぶのである。(…後略…)