藤沢市教育委員会3月定例会会議録
日時 2014年3月20日(木)午後3時
場所 森谷産業旭ビル4階第1会議室
1 開会
2 会議録署名委員の決定
3 前回会議録の確認
4 請願
(1) はだしのゲンについての請願
5 教育長報告
(1) 臨時代理の報告について(市議会定例会提出議案(平成 25 年度藤沢市一般会計補正予算(第9号))に同意することについて)
6 議事
(1) 議案第37号 藤沢市いじめ問題対策連絡協議会条例施行規則の制定について
(2) 議案第38号 藤沢市教育委員会事務局組織等規則の一部改正について
(3) 議案第39号 藤沢市教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規程の一部改正について
(4) 議案第40号 藤沢市教育委員会会議規則の一部改正について
(5) 議案第41号 藤沢市社会教育委員会議規則の一部改正について
(6) 議案第42号 教育委員会事務局職員の人事異動について
7 その他
(1) 市民センターに併設する公民館の運営について
8 閉 会
出席委員
1番 吉田早苗
2番 赤見恵司
3番 阪井祐基子
4番 関野真一郎
5番 井上公基
出席事務局職員
教育次長 渡部敏夫
教育部長 吉田正彦
生涯学習部参事 上野進
教育部参事 中島徳幸
教育部参事 吉住潤
教育部参事 神尾友美
教育指導課長 小木曽貴 洋
学校施設課長 ・ 橋幹弘
教育総務課主幹 新田昌幸
教育総務課主幹 田邉義博
学校教育企画課主幹 石井宏樹
学校給食課主幹 須田朗
生涯学習総務課課長補佐 中川あをい
学校施設課課長補佐 山口秀俊
生涯学習総務課課長補佐 中島淳一
教育指導課指導主事 松原保
教育指導課指導主事 窪島義浩
教育指導課指導主事 廣 光智子
書記 西山勝弘
午後3時00分開会
阪井委員長 ただいまから藤沢市教育委員会3月定例会を開会いたします
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阪井委員長 それでは、会議録署名委員を決定いたします。本日の会議録に署名する委員は、1番・吉田委員、5番・井上委員にお願いしたいと思いますが、ご異議ありませんか
(「異議なし」の声あり)
阪井委員長 それでは、本日の会議録に署名する委員は、1番・関野委員、5番・井上委員にお願いいたします
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阪井委員長 続きまして、前回会議録の確認をいたします
何かありますか
特にないようですので、このとおり了承することにご異議ありませんか
(「異議なし」の声あり)
阪井委員長 それでは、このとおり了承することといたします。
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阪井委員長 次に、教育委員会に対し請願が提出されましたので、請願(1)はだしのゲンについての請願を議題といたします。書記の説明を求めます
西山課長補佐 請願(1)はだしのゲンについての請願について説明いたします
請願者は、藤沢市の教育を考える会 代表 渡辺元実氏です
請願内容については、1ページから3ページまでの請願書に記載のとおりです。また、請願者から、はだしのゲンの実例について、資料の提出がありましたので、委員の皆様に配付をしております
なお、請願者から、藤沢市教育委員会会議規則第9条に基づく意見陳述の申し立てがありましたので、ご報告いたします
阪井委員長 書記の説明が終わりました。はじめに、請願者からの意見陳述を許可するかどうかについて、ご意見をお願いします
赤見委員 市議会では請願に対する意見陳述を受けているようですけれども、当教育委員会では4年前に、教科書採択に関する請願に関しては、静ひつな環境で採択させていただきたいということで、お断りしているという現状がありますが、これはそうではないということですので、市議会に準じて意見陳述を許可したいと思います
阪井委員長 その他ご意見はありますか
それでは、請願者からの意見陳述については、許可することでよろしいですか
(「異議なし」の声あり)
阪井委員長 それでは、請願者からの意見陳述については許可することといたします
請願者は、意見陳述席までお願いいたします。(請願者着席)
阪井委員長 それでは、意見陳述の手順について説明いたします。まず、請願者は、本請願における意見陳述を、5分以内でお願いいたします。なお、5分の時点でベルが鳴りますので、発言は速やかに終了をお願いいたします。意見陳述が終了いたしましたら、請願者は傍聴席にお戻りいただき、その後、委員による請願の審議を行います
それでは、ただいまから請願者の意見陳述を行います。説明の際は、冒頭、自己紹介をしていただきまして、ご起立の上、ご説明をお願いいたします
(請願者意見陳述)
阪井委員長 次に、請願に対する事務局の説明を求めます
小木曽教育指導課長 請願(1)はだしのゲンについての請願についてご説明いたします
請願事項は、漫画「はだしのゲン」全 10 巻を藤沢市の小・中学校の図書室より早急に撤去することを求めているものです。なお、ご提出の請願には、「図書室」と記載されておりますが、学校における図書室は、学校図書館法により「学校図書館」と位置づけられておりますので、以下「学校図書館」で説明いたします
まず、学校図書館は、学校図書館法第2条で、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教養を育成することを目的として設けられており、児童生徒の思考力や判断力、批判力や感性を培うために重要な役割を担っております。この目的を達成するためには学校図書館には多様な資料が必要であり、児童生徒が自由に蔵書に触れ、自由に利用できる図書館環境が必要であることから、さまざまな分野について幅広く閲覧できる環境を整えております。また、本の選定・配架につきましては、各学校が自校の蔵書状況を整理したうえで、各分野についてバランスよく配架できるよう学校長の管理責任のもと、職員会議等において選定し、配架を行っています。これらを踏まえたうえで、本市においては市立小・中・特別支援学校 55 校のうち、50 校の学校図書館で「はだしのゲン」を配架しており、うち1校においては「はだしのゲン」が漫画本のため、貸し出しは行わず、学校図書館での閲覧のみを行っている状況です。
学校の教育活動は、学習指導要領に基づき教育課程を編制して行われておりますが、学校教育法第 37 条第4項に「校長は、校務をつかさどる」とうたわれていることから、教育課程の編成権は学校長にあります。したがいまして、学校図書の選定につきましても、原則、学校長に委ねられており、児童生徒が、多面的、多角的な考えをもてるよう、教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間といった、教育活動全般を通して、判断できるための多種多様な教材や本の選定・配架を行っているところです。以上で請願(1)はだしのゲンについての請願の説明を終わります
阪井委員長 請願に対する事務局の説明が終わりました。これから審議に入ります
ただいまの事務局の説明に対してご質問はございませんか
赤見委員 コミック本、漫画本は、いつごろから学校図書館に置かれるようになったのでしょうか。また、学校図書館法で漫画本については、特に禁止を受けていないのかどうか、見解を教えてください
小木曽教育指導課長 学習漫画について、現在、学校に配架されている本の中では、漫画日本の歴史や、ブラックジャックなど、学習に通じるようなものが配架されております。日本の歴史においては、厳密に何年ぐらいからというのはわからないのですが、かなり以前から配架されております。これらの規制については、今のところ聞いておりません
井上委員 質問でなく意見ですが、はだしのゲンについては、私も何度か読んだことがありますが、確かに表現のきつい作品であるかと思いますけれども、戦争の悲惨さや戦争をすべきでないというようなことに対しては一定の考えが述べられていると思いました。同じように命の大事さ、あるいは自然環境を大事にしなければいけないとか、そういった書物もたくさんありますので、小学生、中学生に対する図書館の閲覧は大変重要であると思っております。もっと、もっと読んでもらいたいし、学校の図書館にはたくさんの種類のものが置いてあるということですから、多くのことに興味を持たせるには非常によろしいのかなと思っております。特に自然環境等については、なぜだろうとか生体に対してどうしてそうなるのだろうかというように、不思議だなと思うところに疑問を持ってもらうことが大事だと思っており、解決に向けた糸口を考えさせるというのが図書の趣旨だろうと思っています。そのようにたくさんある図書の中から一部のものだけを採択するとか、撤去するということについては、なかなか難しい問題がはらんでいると感じております。対象の著作物が適切かどうかをすべて検閲することは無理ですし、それを実施したとしてもその責任者を誰にするかということで大変困難な面があると思います。ですから、この部分はそれぞれの図書館や学校責任者にお任せすべきであり、教育委員として、この手のものを撤去すべきということについては、困難さがあると思っています
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