案内(裏) http://f.hatena.ne.jp//dempax/20170207181417
今回の裁判のみどころは?
■ 裁判長が交代します。そのため、弁護団は「弁論の更新」という手続きを行い、これまで行った主張をまとめた内容等について、法廷にて口頭で説明いたします
■ 弁護団は「原告の方々が本件事故に因り避難を選択せざるを得なかった理由、そして、原告の方々が現在も避難前の自宅に帰ることが出来ない理由」等を明らかとした主張書面と陳述書を提出します
■ 裁判所は「原告本人尋問」という手続きによって、原告の方々よりお話しを聞く予定です。今回の裁判において、裁判所が、何時原告の方々のお話しを聞くのか、明らかとなる予定です
原発被害者集団訴訟第2陣とは!?
原発被害者集団訴訟第2陣とは、区域外避難者のみを対象とした集団訴訟です
区域外避難者とは、政府が避難指示を出している区域(警戒区域・計画的避難区域など)の外の地域から避難した方々のことです。現在、東京電力から賠償を受けられるかどうかの基準として、区域内であるかどうかによって扱いが違ってしまっています
しかしながら、そもそも事故当時、放射性物質は時々刻々と拡散し、これに伴って、政府による避難指示は場当たり的に変遷していきました。そのため、住民は避難指示の有無にかかわらず避難行動をとる人も多くいました。ところが、その後、政府による避難区域の設定により「区域内避難者」と「区域外避難者」に選別されてしまいました。区域外避難者とされる方々は、区域内の避難者と同じ行動をしながら、政府が行った線引きによって、賠償を受けられなくなるなどの不利益を受けているのです
政府は年間20ミリシーベルト以上の地域を避難区域に設定していますが、この基準自体が何ら安全性を保証する数字ではありません。また、放射線は、性別や年齢で受ける影響が異なるにもかかわらず、一律に線引きをしています。さらに、ホットスポットと呼ばれる、局地的に放射線量の高い場所が存在するなどしています。放射線が下がったとして避難指示が解除された地域も、本当に放射線による影響の不安をぬぐうことは出来ません。また、一度避難指示が出た地域は、避難指示が解除されたからといって元のコミュニティーが回復する保証はありません
このように、区域外避難者とされる方々も、区域内の避難者と同じような避難を余儀なくされているにもかかわらず、政府の不合理な線引きにより、翻弄されてしまっているのです
なお、先行している原発被害者集団訴訟は、福島県から千葉県などへ避難した18世帯45名の方々を原告とし、現在、千葉地方裁判所にて、審理されています