米軍航空機の音環境調査報告(配布資料)の骨子


以下に各章の標題を記す。(章の標題がない場合は紹介者が内容から判断した標題を「(……)」の形で付け、章の区切りが判断できない場合は「()」とした)


【1】音の性質と人間の聴覚器官


【2】(人間の耳と音)


【3】()


【4】()


【5】(基地周辺の騒音・低周波音被害の状況)


【6】オスプレイによる騒音・低周波音被害の状況


【7】普天間飛行場周辺での防音工事の効果


【8】(基地周辺住民の被害状況と航空機騒音評価について)


【9】航空機騒音の評価方法の問題点


【10】航空機騒音規制措置について

【11】まとめ No.120


【1】今後オスプレイの運用が激しくなることが予想される、各地で低周波音測定を継続して行い、基礎データーを収集する必要がある


【2】普天間飛行場に配備されたMV-22オスプレイは、環境影響評価書で低周波がCH-53,CH-46より値が大きいことを明記している。測定結果からも物的影響、心理的影響の閾値を超えている。年の普天間爆音訴訟の高裁判決で心身の被害との因果関係が認められている以上配備は認められないと考える。国は低周波音の調査を実施する必要がある


【3】学校施設の音環境を調査する場合沖縄県特有の音環境を的確に調査できる手法を文科省に提案できるようにする必要がある。防音工事完了後の音響検査が必要である


【4】日本環境管理基準(JEGS)に騒音の基準を復活すべきである


【5】東高江のヘリパット等を使用してのオスプレイ飛行訓練では低周波音が環境省が示す参照値を上回っていることが測定された


【6】リゾートの音環境を保全することで観光産業に貢献すると考えられる


【7】沖縄県は「米軍飛行場及び航空機騒音及び低周波音対策条例」を制定する必要がある