p6「図書館」「図書室」「資料室」の区別について

法的・教育行政上でどのように区別されるのか知識がないのだが, 図書館法では


【図書館法第一条(定義)】

と定義されている. 【公衆に供する】ことが定義の核心であろう(貸出しとか複写等, 提供の仕方,また 資料の形はここでは定義されていない)