p6「図書館」「図書室」「資料室」の区別について
法的・教育行政上でどのように区別されるのか知識がないのだが, 図書館法では
【図書館法第一条(定義)】
と定義されている. 【公衆に供する】ことが定義の核心であろう(貸出しとか複写等, 提供の仕方,また 資料の形はここでは定義されていない)
法的・教育行政上でどのように区別されるのか知識がないのだが, 図書館法では
【図書館法第一条(定義)】
と定義されている. 【公衆に供する】ことが定義の核心であろう(貸出しとか複写等, 提供の仕方,また 資料の形はここでは定義されていない)