2016-02-13から1日間の記事一覧
法的・教育行政上でどのように区別されるのか知識がないのだが, 図書館法では 【図書館法第一条(定義)】 と定義されている. 【公衆に供する】ことが定義の核心であろう(貸出しとか複写等, 提供の仕方,また 資料の形はここでは定義されていない)
【凡例】 本書は全国の図書館, 資料館, 記念館, 文庫および閲覧可能な個人,法人団体などのコレクションを挙げ都道府県別に紹介し利用の便に供せんとするものである[以下省略, 太字強調は引用者による] 千葉県総合教育センター・視聴覚センター 沿革 前身の千…
千葉県総合教育センター図書室は参加していない 『千葉県の図書館1995 平成7年度』まで遡ったが同様である
これも最新版を探す必要あり 巻末の「法令名索引」には 〈そ〉⇒総合スポーツセンター管理規則 〈ち〉⇒…, 千葉県心身障害児就学委員会規則, 千葉県スポーツ振興審議会に関する条例, …, 千葉県スポーツセンター…, 千葉県登録審査委員に関する規則, … とあり, …
千葉市図書館受け入れ停止のため最新版は県立中央図書館または県文書館で閲覧 古い資料になるが『教育要覧 平成12年度版』,2001/10/21 p.172 総合教育センター[の業務…引用者による補足] 4.普及活動(1)図書資料(2)閲覧利用状況(3)定期刊行物(4)行事(5)施設の…
id:dempax:20130524市中央図書館行政資料室にて □千葉県教育委員会関連の出版物から