治安維持法


治安維持法違反被告事件大審院判決事項並びに判決要旨 [*1]

治安維持法違反被告事件(昭和四年(れ)第三八九號・同年五月三十一日第四刑事部判決 棄却)

【上告人】

被告人

山名正實
松岡二十
荒 量太郎
田吉
伏見武夫

辯護人

神道𥶡次
中村高一
上村 進
布施辰治


【第一審】旭川地方裁判所 【第二審】札幌控訴院


    ○ 判示事項

治安維持法二所謂國體ノ意義


    ○ 判決要旨

我帝國ハ萬世一系ノ天皇君臨シ統一治權ヲ總攬シ給フコトヲ以テ其ノ國體卜爲シ治安維持法二所謂國體ノ意義亦此ノ如ク解スヘキモノトス 【思海 http://www.sal.tohoku.ac.jp/~kirihara/index.html 電子書庫より, 引用にあたり レイアウトを一部変更しました】

*1:昭和四年(れ)第三八九號・同年五月三十一日第四刑事部判決 棄却: 奥平康弘『現代史資料45 治安維持法』(みすず書房 1973/08/25) pp.577 治安維持法違反被告事件・大審院判決 に 「○ 理由」ともに収録されている=旧仮名ではないのが残念