■暴利取締令 勅令

朕茲に緊急の必要ありと認め枢密顧問官の諮詢を経て帝国憲法第八条第一項に依り生活必需品に対する暴利取締の件を裁可しこれを公付せしむ


御名御璽


摂政名


九月七日


内閣総理大臣


各省大臣副書


震災に際し暴利を得るの目的を以て生活必需品を買占若くは売惜をなし又は不当の価格を以てその販売を為したる者は三箇年懲役又は三千圓以下の罰金に處す前項生活必需品の品目は命令を以てこれを定む


【附則】本令は公付の日よりこれを施行す

■流言浮説取締令

が 掲載されている

流言浮説取締令

    勅令


朕茲に緊急の必要ありと認め枢密顧問官の諮詢を経て帝国憲法第八条第一項[ *1 ]に依り治安維持のためにする罰則に関する件を裁可しこれを交付せしむ

御名御璽

    摂政名


九月七日


各省大臣副書



出版通信其他何等の方法を以てするを問はす暴行騒擾その他生命身体若くは財産に危害を及すへき犯罪を煽動し安寧秩序を■亂するの目的を以て治安を害する事項を流布し又は人心を攪亂するの目的を以て流言浮説をなしたる者は十年以下の懲役若くは禁錮又は三千圓以下の罰金に處す


【附則】本令は公付の日より之を施行す

*1:安直にウィキをこぴぺ…
大日本帝国憲法第8条は、大日本帝国憲法第1章にある、勅令についての規定を示した条項である

条文 天皇は公共の安全を保持し又は其の災厄を避くる為緊急の必要に由り帝国議会閉会の場合に於て法律に代るへき勅令を発す

此の勅令は次の会期に於て帝国議会に提出すへし若議会に於て承諾せさるときは政府は将来に向て其の効力を失ふことを公布すへし

【2面】流言蜚語を取締る/「罰せられます」のびら

流言蜚語を取締る

    「罰せられます」のびら



警視庁では流言蜚語の盛んなるため左の如きびら十萬枚を配布した

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ありもせぬことを言い触らすと処罰されます 朝鮮人の凶暴や大地震が再来する 囚人が脱監した等と言い伝えて処罰された者は多数あります 時節柄皆さん注意して下さい


宮家の救護

大阪朝日新聞』1923/9/7 1面に目立つ記事

有難き大御心/全国御料林の材木下賜/勅使をして御利用

聖上陛下には痛く大御心を悩まさせられ■に一千萬圓御内■金を御下賜せられ四日には午前七時四■侍従武官を横濱に同八時倉賀野武官を横須賀に亀井侍従を東京市内にそれぞれ差遣せられ御慰問あらせられたが今回更に全国各地の御料林から材木を伐採し東京並に近縣の災害地に御下賜あり主としてバラック用の急場の建築に當てらるる思召であると(高崎電話)

各宮邸の御開放

久■宮殿下を始め各宮家にはその御庭園を特に避難民の為に開放され給ひ 更に御座敷まで開放され 避難民は何れもその御心にいたく感泣している 然るに富豪の大部分が門戸を堅く閉して一歩も入れない者が多いので一般に怨嗟の聲が高い(高崎電話)

四萬五千坪を御開放/罹災者の仮屋建設のため

宮内省では罹災者救済の為仮屋を建設の計画があるので必要な場合は芝離宮 高輪東宮御所其他を開放して使用に供する筈で其の見込み坪数は左の通りである


芝離宮内約二千坪▲高輪東宮御所内約一千坪▲新宿御苑内約二千坪▲深川猿江御料地の中約二千坪▲上野公園の中若干坪▲芝白金御料地の中(火薬庫の跡)約六千五百坪▲高田御料地の中(学習院)約五千坪 合計約四萬五千五百坪

富豪の邸宅開放/埼玉・千葉両県も戒厳令/五日の臨時閣議に於いて決定

五日午前十時から永田町首相官邸に於いて臨時閣議を開き 山本首相始め各大臣全部出席 後藤内相より罹災民の現状並に救護の状況を 田中陸相より警備の状況並に陸軍の食糧供給の現況等を始めとし犬養逓相・田農相その他より震災善後措置の各報告あり 協議の結果先諸件を決定 正午過ぎ散会(高崎経由東京電話)