1923-09-07 ■流言浮説取締令 が 掲載されている 流言浮説取締令 勅令 朕茲に緊急の必要ありと認め枢密顧問官の諮詢を経て帝国憲法第八条第一項[ *1 ]に依り治安維持のためにする罰則に関する件を裁可しこれを交付せしむ 御名御璽 摂政名 九月七日内閣総理大臣 各省大臣副書 出版通信其他何等の方法を以てするを問はす暴行騒擾その他生命身体若くは財産に危害を及すへき犯罪を煽動し安寧秩序を■亂するの目的を以て治安を害する事項を流布し又は人心を攪亂するの目的を以て流言浮説をなしたる者は十年以下の懲役若くは禁錮又は三千圓以下の罰金に處す 【附則】本令は公付の日より之を施行す *1:安直にウィキをこぴぺ…大日本帝国憲法第8条は、大日本帝国憲法第1章にある、勅令についての規定を示した条項である 条文 天皇は公共の安全を保持し又は其の災厄を避くる為緊急の必要に由り帝国議会閉会の場合に於て法律に代るへき勅令を発す 此の勅令は次の会期に於て帝国議会に提出すへし若議会に於て承諾せさるときは政府は将来に向て其の効力を失ふことを公布すへし