1923-09-07 ■暴利取締令 勅令 朕茲に緊急の必要ありと認め枢密顧問官の諮詢を経て帝国憲法第八条第一項に依り生活必需品に対する暴利取締の件を裁可しこれを公付せしむ 御名御璽 摂政名 九月七日 内閣総理大臣 各省大臣副書 震災に際し暴利を得るの目的を以て生活必需品を買占若くは売惜をなし又は不当の価格を以てその販売を為したる者は三箇年懲役又は三千圓以下の罰金に處す前項生活必需品の品目は命令を以てこれを定む 【附則】本令は公付の日よりこれを施行す