問題の所在
映画『否定と肯定』評の幾つかを読むと■■被告と弁護団との対立・被告の弁護団への不信・不満■■を強調する記事が目立つ
弁護団への不満の具体的な内容は
(a)法廷の内外 公的な場で【被告が裁判について語ること】を弁護団が禁止した
(b)【生き残りたちが裁判の証人となり否定者を糾弾する望み】を持ちながら弁護団は禁止している【生き残りと要求を共にする】リップシュタットは弁護団と鋭く対立する
とまとめることが出来るだろう
疑問に思うのは
リップシュタット『ホロコーストの真実』冒頭の章で リップシュタットは
(1)
(2)
の二点を否定者とたたかう際の大原則として説明している(PENGUIN,初版 1993年,滝川義人訳,恒友出版,1995/11/07 p.33-p.90) リップシュタットの原則は【弁護団指示】の根拠とはなっても【弁護団指示】と対立する原則ではないはずだ
また 原作の邦訳 山本やよい訳『否定と肯定ハーパーコリンズジャパン』ハーパーBOOKS(以下 『原作邦訳』と略称する)を読むかぎりでも(a)(b)のような対立は見付からず[*1] 映画評の評価は不思議極まりない[*2]