問題の所在と方法

吉見義明名誉毀損裁判東京地裁判決についての共同通信記事(『日本経済新聞』2016/01/21朝刊(14版 34面社会)等が掲載)は原告を【従軍慰安婦問題に関する著書を「捏造(ねつぞう)」と言われて名誉を傷つけられた】とする【著者の大学教授】と呼んでいる[*1]


渡部昇一藤岡信勝のごとき【慰安婦問題に関する】与太本量産文筆業者であれば【著書の大学教授】で充分であろうが, 日本軍「慰安婦」制度研究を先頭に立って切り拓いてきた吉見義明先生を【著書の大学教授】とのみ説明するのは不充分と思われる. 歴史研究者としての業績を【捏造】呼ばわりされたことが争点の裁判についての, このような報道は, 被告=桜内文樹前衆院議員側に寄り添う悪意すらを窺わせる[*2]


日本軍「慰安婦」制度研究以前の吉見義明先生の論考, 及び吉見義明著書への書評を国会図書館NDL-OPACで検索し以下に紹介してみよう


雑誌論文

*1:共同通信配信記事⇒id:dempax:20160122参照

*2:被害の拡大に配慮して原告の属性を曖昧にする報道も一般的には有り得るが, この裁判では原告が表に出ており, 現代史研究者であり日本軍「慰安婦」制度研究の第一人者であることを曖昧にすることは【原告への配慮】となり得ないだろう