黙秘権の行使とは


(1)「黙秘」は弾圧に抗議し、自分と組織を守る、唯一の武器であり、かつ権利である


(2)警察に住所・氏名が知られていても「黙秘」する


(3)ありばいがあるなど、自分に有利なことについても「黙秘」する


(4)取調べに際しては、警察官や検察官だけでなく、裁判官に対しても「黙秘」する



【出典】日本国民救援会『80問80答 弾圧との闘い』初版 1979/3, 改訂初版 1987/1/30, 増刷14刷 2007/2/15 p.5〜p.6