石原慎太郎の妄想と放言

≪外国人をみたら犯罪者とおもえ≫的なヘイトスピーチに付き合うつもりはない*1が,さすが「と」知事の発言なのでおちょくっておきたい.

via id:seijotcp:20051122 ■今日のタネ

◆「危機管理産業展2005での石原慎太郎都知事特別インタビュー(前編)」
◆「日本の危機管理はこれでよいのか(後編)」

石原慎太郎さんが危機管理について語っています.

石原慎太郎東京都知事x佐々淳行・元内閣官房内閣安全保障室長 Safety Japan 2005 http://nikkeibp.jp/sj2005/ 危機管理展2005 での対談


日本の危機管理はこれでよいのか(前編)
(1) http://nikkeibp.jp/sj2005/interview/26/
(2) http://nikkeibp.jp/sj2005/interview/26/02.html
(3) http://nikkeibp.jp/sj2005/interview/26/03.html


日本の危機管理はこれでよいのか(後編)
(1) http://nikkeibp.jp/sj2005/interview/29/
(2) http://nikkeibp.jp/sj2005/interview/29/02.html
(3) http://nikkeibp.jp/sj2005/interview/29/03.html



後編(3) より「と」知事の主張

佐々:

みなさんは「国民保護法(※注)というのができたのはご存知でしょうか. この法律は, いわゆる有事法制です. 武力攻撃や大規模テロにが起きた時に, 「誰が空襲警報を出すのか」「誰が地域住民の避難を誘導するのか」「誰がその人たちに衣食住を提供して保護するのか」「大量の負傷者が出たときの緊急治療を誰が行うのか」といったことに対応するための法律です.

※「国民保護法」外国からの武力攻撃やテロ攻撃など有事の際での国や地方自治体の役割などを定める法律. 具体的には, 有事に際して政府が「緊急対処事態」を閣議決定し, 国会が承認すると住民避難などが始まることから, これを円滑に進めるための手順や協力方法を定める.

ところが, この法律ができた段階では“スケルトン法”でした. 骨組みだけつくって, とにかく出しておこうということで, 今年4月の閣議で, 各地方自治体に1年以内で肉づけをしてもらうということが決まりました.

そこで, 各県市町村に危機管理官という職種ができて, できるだけ地方自治体でやろうという機運がいま盛り上がっています.

石原都知事は, こういうこともあって9月1日に行った図上訓練, 災害訓練では, 何と「天然痘対策」までやったという. 天然痘対策をすると, 日本の法制度がいかに危機に弱いかということがわかったそうですが, 具体的にはどんなことだったのでしょうか?


石原:

我々が行った「天然痘対策」のシミュレーションは, 東京の通勤時間帯, 朝か夕方のとても電車内が混み合う時に, 地下鉄2カ所で, ロシアと米国しか保有していない天然痘の菌をテロリストがまいた. 犯人はすぐに捕まって, 「何時何分にどこで, どの車両でまいた」と自白したという設定でした.

自白を元に, すぐにしなければならないのが, その電車に乗っていた人たちに対する情報伝達と警告です. それですぐに名乗り出てもらって, その人たちの身柄を場合によっては, 2週間ぐらい拘束しなければいけない.

なぜかというと天然痘は人によって, 7日間から15日間という潜伏期間が違うからなんです. でも, そんなことは憲法に抵触して, とてもじゃないができないんですよ.


一方で, 東京都の担当幹部職員は, 既存の法律を盾にして頑なに抵抗する. 警察庁から来た当時の副知事なんかは「『何時何分のどの地下鉄のどの車両に, テロリストが天然痘菌を散布した』という情報を開示することは, 社会的不安が起きるおそれから, いろいろ規制がかかる」と反発するわけです. だから, シミュレーションを通して, そういった法的な観点から起こりうる事態についても徹底的に討論もしましたよ.

その結果, 対策を打とうとすると, 日本の憲法の過剰な人権保護に抵触して, 個人の行動を拘束できないことがわかった.

「あなたは, とにかく発病するのか, しないのかが確認できるまで, 2週間は会社に出ちゃいかん」ということや, 会社が「出社するな」ということがなかなかいえないわけです.

また, 発症の疑いがある人の氏名を公表すると, 個人の人権を侵害するし, 隣近所に迷惑がかかるといった, いろいろな問題があるので, それもできない. でも, 本人や周りの安全のためには, せざるをえないはずなんですよ.

結局, そういう問題に対して, 現行の法制度では無理だから, 知事や市長が決断して, 自分の責任で超法規的な措置を取らなければいけないことが身にしみてわかった. だから, 図上訓練とはいえ, 決してバカにできず, いい体験をしたと思いますよ.

【後編3 訓練で実感した法制度の危機への弱さ http://nikkeibp.jp/sj2005/interview/29/03.html より抜粋】

≪そんなことは憲法に抵触して, とてもじゃないができないんですよ.≫



≪日本の憲法の過剰な人権保護に抵触して, 個人の行動を拘束できないことがわかった≫



≪現行の法制度では無理だから, 知事や市長が決断して, 自分の責任で超法規的な措置を取らなければいけないことが身にしみてわかった.≫




他人ごとのように語っておられるが,いずれの課題も≪感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律≫で都道府県の知事の仕事と定められている.



≪「あなたは, とにかく発病するのか, しないのかが確認できるまで, 2週間は会社に出ちゃいかん」ということや, 会社が「出社するな」ということがなかなかいえないわけです.≫

外ではスパルタ教育,家庭ではぱぱ馬鹿丸出しだったという石原らしいなさけない発言.部課長クラス以上の会社幹部でなくとも,伝染病患者かもしれないのが近くにいたら,まわりが医者に行くよう薦めるであろう.本人も職場や御近所に病気をばらまくことのほうを心配するはずだ = ≪日本の憲法の過剰な人権保護≫または日本国憲法第25条1≪すべて国民は,健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する≫に従えば,健康第一,まず病気かどうか調べるのが先だ = 石原流≪日本の憲法の過剰な人権保護≫でどうなるのかは知らないが.

あまりにひどい風邪ひきがいたら,製造現場の組長・帽芯は職場に風邪が蔓延するのを心配して≪今日は帰ってゆっくり休め,パチンコに寄るなよ≫くらいの指導をするだろう.

海外出張から帰ってきた職場の知り合いが向こうのホテルでコレラ患者が出たとかで,職場に保健所が来て消毒するやらなんやら大騒ぎとなったこともあった.本人は数日間,病院行き,まわりもヒヤヒヤものであった.



厚生労働省 2001/10/15 生物兵器テロの可能性が高い感染症について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/0110/h1015-4.html

天然痘

(1) 概要

天然痘ウイルスによる感染症. 7〜17日の潜伏期の後, 倦怠感, 発熱, 頭痛といった前駆症状にて発病し, 2〜3日後に特徴的な発疹が出現する. これは, 主に顔, 腕, 脚に出現する. ヒトからヒトへは飛沫感染し, この感染力は発症後1週間以内の患者からのものが最も大きい. 無治療では30%程度が死に至るなど大変な脅威であったが, ワクチンがきわめて有効であり1980年には世界保健機関(WHO)が撲滅宣言を出した. しかしながら, その後も研究用として米国, 旧ソ連で保存されていた事実がある.

(2) 治療等

天然痘治療には特異的なものはないが, ワクチンがきわめて有効であり, 接種後, 少なくとも5年間有効とされる. さらに, 感染後4日以内に投与すると発症を防いだり重症化を抑えることができるという観点から, 感染後の投与も有意義である.

また, 輸液や解熱・鎮痛等の対症療法や二次感染予防のための抗生物質投与も重要である.

財団法人健康文化振興財団 http://www.kenkobunka.jp/

巻頭言 1998年2月発行 伝染病予防法の改正 玉木武(総理府公害健康被害補償不服審査会委員, 財団理事) http://www.kenkobunka.jp/kenbun/kb20/prefac20.html



天然痘(痘瘡, smallpox , variola)http://www.med.osaka-u.ac.jp/pub/hp-infect/kansenjoho/byogentai/log/tennento.html


1997/06/30 公衆衛生審議会伝染病予防部会 基本問題検討小委員会 新しい時代の感染症対策について中間報告 http://www1.mhlw.go.jp/shingi/s0630-1.html
1997/12/08 公衆衛生審議会伝染病予防部会 基本問題検討小委員会 新しい時代の感染症対策について 報告書 http://www1.mhlw.go.jp/shingi/s1208-1.html

2002/03/05 厚生科学審議会感染症分科会感染症部会 大規模感染症事前対応専門委員会報告書 - 生物テロに対する厚生労働省の対応について http://www.mhlw.go.jp/topics/2002/05/tp0531-2.html



1998/10/02 法律114号 厚生労働省 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 http://www.acc.go.jp/mlhw/mhw_kansen_law/kansen_index.htm
から抜粋.

[前文,第1章 総則,第2章 基本指針等 省略]



第3章 感染症に関する情報の収集及び公表

(医師の届出)

第12条 医師は, 次に掲げる者を診断したときは, 厚生省令で定める場合を除き, 第1号に掲げる者については直ちにその者の氏名, 年齢, 性別その他厚生省令で定める事項を, 第2号に掲げる者については7日以内にその者の年齢, 性別その他厚生省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない.   

 1.一類感染症の患者, 二類感染症又は三類感染症の患者又は無症状病原体保有者及び新感染症にかかっていると疑われる者

 2.四類感染症のうち, 後天性免疫不全症候群, 梅毒, マラリアその他厚生省令で定めるものの患者(後天性免疫不全症候群, 梅毒その他厚生省令で定める感染症の無症状病原体保有者を含む. )


2 前項の規定による届出を受けた都道府県知事は, 同項第1号に掲げる者に係るものについては直ちに, 同項第2号に掲げる者に係るものについては厚生省令で定める期間内に当該届出の内容を厚生大臣に報告しなければならない.


3 都道府県知事は, その管轄する区域外に居住する者について第1項の規定による届出を受けたときは, 当該届出の内容を, その者の居住地を管轄する都道府県知事に通報しなければならない.


4 前3項の規定は, 医師が第1項各号に規定する感染症により死亡した者(当該感染症により死亡したと疑われる者を含む. )の死体を検案した場合について準用する.


(獣医師の届出)

第13条

[snip]


感染症の発生の状況及び動向の把握)

第14条 都道府県知事は, 厚生省令で定めるところにより, 開設者の同意を得て, 四類感染症のうち厚生省令で定めるものの発生の状況の届出を担当させる病院又は診療所(以下この条において「指定届出機関」という. )を指定する.

2 指定届出機関の管理者は, 当該指定届出機関の医師が前項の厚生省令で定める四類感染症の患者(厚生省令で定める四類感染症の無症状病原体保有者を含む. 以下この項において同じ. )を診断し, 又は前項の厚生省令で定める四類感染症により死亡した者の死体を検案したときは, 厚生省令で定めるところにより, 当該患者又は当該死亡した者の年齢, 性別その他厚生省令で定める事項を当該指定届出機関の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない.

3 前項の規定による届出を受けた都道府県知事は, 厚生省令で定めるところにより, 当該届出の内容を厚生大臣に報告しなければならない.

4 指定届出機関は, 30日以上の予告期間を設けて, その指定を辞退することができる.

5 都道府県知事は, 指定届出機関の管理者が第2項の規定に違反したとき, 又は指定届出機関が同項の規定による届出を担当するについて不適当であると認められるに至ったときは, その指定を取り消すことができる.


感染症の発生の状況, 動向及び原因の調査)

第15条 都道府県知事は, 感染症の発生の状況, 動向及び原因を明らかにするため必要があると認めるときは, 当該職員に一類感染症, 二類感染症, 三類感染症若しくは四類感染症の患者, 疑似症患者及び無症状病原体保有者又は新感染症の所見がある者その他の関係者に質問させ, 又は必要な調査をさせることができる.

2 一類感染症, 二類感染症, 三類感染症若しくは四類感染症の患者, 疑似症患者及び無症状病原体保有者又は所感染症の所見がある著その他の関係者は, 前項の規定による質問又は必要な調査に協力するよう努めなければならない.

3 第1項の職員は, その身分を示す証明書を携帯し, かつ, 関係者の請求があるときは, これを提示しなければならない.

4 都道府県知事は, 厚生省令で定めるところにより, 第1項の規定により実施された質問又は必要な調査の絃果を厚生大臣に報告しなければならない.

5 都道府県知事は, 第1項の規定を実施するため特に必要があると認めるときは, 厚生大臣感染症に関する研究を行っている機関の職員の派遣その他同項の規定による質問又は必要な調査を実施するため必要な協力を求めることができる.

6 第3項の規定は, 前項の規定により派遣された職員について準用する.

7 第3項の証明書に関し必要な事項は, 厚生省令で定める.


(情報の公表)

第16条 厚生大臣及び都道府県知事は, 第12条から前条までの規定により収集した感染症に関する情報について分析を行い, 感染症の予防のための情報を積極的に公表しなければならない.

2 前項の情報を公表するに当たっては, 個人情報の保護に留意しなければならない.




第4章 健康診断, 就業制限及び入院


(健康診断)


第17条 都道府県知事は, 一類感染症, 二類感染症又は三類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは, 当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し当該感染症にかかっているかどうかに関する医師の健康診断を受け, 又はその保護者(親権を行う者又は後見人をいう. 以下同じ. )に対し当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に健康診断を受けさせるべきことを勧告することができる.

2 都道府県知事は, 前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは, 当該勧告に係る感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者について, 当該職員に健康診断を行わせることができる.

3 都道府県知事は, 第1項に規定する健康診断の勧告をし, 又は前項に規定する健康診断の措置を実施する場合には, 同時に, 当該勧告をし, 又は当該措置を実施する理由その他の厚生省令で定める事項を書面により通知しなければならない. ただし, 当該事項を書面により通知しないで健康診断の勧告をし, 又は健康診断の措置を実施すべき差し迫った必要がある場合は, この限りでない.

4 都道府県知事は, 前項ただし書の場合においては, 当該健康診断の勧告又は措置の後相当の期間内に, 同項の理由その他の厚生省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない.


(就業制限)


第18条 都道府県知事は, 一類感染症の患者及び二類感染症又は三類感染症の患者又は無症状病原体保有者に係る第12条第1項の規定による届出を受けた場合には, 当該者又はその保護者に対し, 当該届出の内容その他の厚生省令で定める事項を書面により通知しなければならない.

2 前項に規定する患者及び無症状病原体保有者は, 当該者又はその保護者が同項の規定による通知を受けた場合には, 感染症を公衆にまん延させるおそれがある業務として感染症ごとに厚生省令で定める業務に, そのおそれがなくなるまでの期間として感染症ごとに厚生省令で定める期間従事してはならない.

3 前項の規定の適用を受けている者又はその保護者は, 都道府県知事に対し, 同項の規定の適用を受けている者について, 同項の対象者ではなくなったことの確認を求めることができる.

4 都道府県知事は, 前項の規定による確認の求めがあったときは, 当該請求に係る第2項の規定の適用を受けている者について, 同項の規定の適用に係る感染症の患者若しくは無症状病原体保有者でないかどうか, 又は同項に規定する期間を経過しているかどうかの確認をしなければならない.


(入院)


第19条 都道府県知事は, 一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは, 当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関に入院し, 又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる. ただし, 緊急その他やむを得ない理由があるときは, 特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し, 又は当該患者を入院させるべきことを勧告することができる.

2 都道府県知事は, 前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは, 当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関(同項ただし書の規定による勧告に従わないときは, 特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるもの)に入院させることができる.

3 前2項の規定に係る入院の期間は, 72時間を超えてはならない.

4 都道府県知事は, 緊急その他やむを得ない理由があるときは, 第1項又は第2項の規定により入院している患者を, 当該患者が入院している病院又は診療所以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院させることができる.

5 第1項又は第2項の規定に係る入院の期間と前項の規定に係る入院の期間とを合算した期間は, 72時間を超えてはならない.



第20条

都道府県知事は, 一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは, 当該感染症の患者であって前条の規定により入院しているものに対し10日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関に入院し, 又はその保護者に対し当該入院に係る患者を入院させるべきことを勧告することができる. ただし, 緊急その他やむを得ない理由があるときは, 10日以内の期間を定めて, 特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し, 又は当該患者を入院させるべきことを勧告することができる.

2 都道府県知事は, 前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは, 10日以内の期間を定めて, 当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関(同項ただし書の規定による勧告に従わないときは, 特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるもの)に入院させることができる.

3 都道府県知事は, 緊急その他やむを得ない理由があるときは, 前2項の規定により入院している患者を, 前2項の規定により入院したときから起算して10日以内の期間を定めて, 当該患者が入院している病院又は診療所以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院させることができる.

4 都道府県知事は, 前3項の規定に係る入院の期間の経過後, 当該入院に係る患者について入院を継続する必要があると認めるときは, 10日以内の期間を定めて, 入院の期間を延長することができる. 当該延長に係る入院の期間の経過後, これを更に延長しようとするときも, 同様とする.

5 都道府県知事は, 第1項の規定による勧告又は前項の規定による入院の期間を延長しようとするときは, あらかじめ, 当該患者が入院している病院又は診療所の所在地を管轄する保健所について置かれた第24条第1項に規定する協議会の意見を聴かなければならない.



(移送)


第21条 都道府県知事は, 厚生省令で定めるところにより, 前2条の規定により入院する患者を, 当該入院に係る病院又は診療所に移送しなければならない.



(退院)


第22条 都道府県知事は, 第19条又は第20条の規定により入院している患者について, 当該入院に係る一類感染症の病原体を保有していないことが確認されたときは, 当該入院している患者を退院させなければならない.

2 病院又は診療所の管理者は, 第19条又は第20条の規定により入院している患者について, 当該入院に係る一類感染症の病原体を保有していないことを確認したときは, 都道府県知事に, その旨を通知しなければならない.

3 第19条若しくは第20条の規定により入院している患者又はその保護者は, 都道府県知事に対し, 当該患者の退院を求めることができる.

4 都道府県知事は, 前項の規定による退院の求めがあったときは, 当該患者について, 当該入院に係る一類感染症の病原体を保有しているかどうかの確認をしなければならない.



(書面による通知)

第23条


感染症の診査に関する協議会)

第24条

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(審査請求の特例)

第25条



(準用)

第26条

[snip]



第5章 消毒その他の措置



感染症の病原体に汚染された場所の消毒)


第27条 都道府県知事は, 一類感染症, 二類感染症又は三類感染症の発生を予防し, 又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは, 厚生省令で定めるところにより, 当該感染症の患者がいる場所又はいた場所, 当該感染症により死亡した者の死体がある場所又はあった場所その他当該感染症の病原体に汚染された場所又は汚染された疑いがある場所について, 当該患者若しくはその保護者又はその場所の管理をする者若しくはその代理をする者に対し, 消毒すべきことを命ずることができる.

2 都道府県知事は, 前項に規定する命令によっては一類感染症, 二類感染症又は三類感染症の発生を予防し, 又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは, 厚生省令で定めるところにより, 当該感染症の患者がいる場所又はいた場所, 当該感染症により死亡した者の死体がある場所又はあった場所その他当該感染症の病原体に汚染された場所又は汚染された疑いがある場所について, 市町村に消毒するよう指示することができる.



(ねずみ族, 昆虫等の駆除)


第28条 都道府県知事は, 一類感染症, 二類感染症又は三類感染症の発生を予防し, 又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは, 厚生省令で定めるところにより, 当該感染症の病原体に汚染され, 又は汚染された疑いがあるねずみ族, 昆虫等が存在する区域を指定し, 当該区域の管理をする者又はその代理をする者に対し, 当該ねずみ族, 昆虫等を駆除すべきことを命ずることができる.

2 都道府県知事は, 前項に規定する命令によっては一類感染症, 二類感染症又は三類感染症の発生を予防し, 又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは, 厚生省令で定めるところにより, 当該感染症の病原体に汚染され, 又は汚染された疑いがあるねずみ族, 昆虫等が存在する区域を指定し, 当該区域を管轄する市町村に当該ねずみ族, 昆虫等を醍除するよう指示することができる.



(物件に係る措置)


第29条 都道府県知事は, 一類感染症, 二類感染症又は三類感染症の発生を予防し, 又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは, 厚生省令で定めるところにより, 当該感染症の病原体に汚染され, 又は汚染された疑いがある飲食物, 衣類, 寝具その他の物件について, その所持者に対し, 当該物件の移動を制限し, 若しくは禁止し, 消毒, 廃棄その他当該感染症の発生を予防し, 又はそのまん延を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる.
都道府県知事は, 前項に規定する命令によっては一類感染症, 二類感染症又は三類感染症の発生を予防し, 又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは, 厚生省令で定めるところにより, 当該感染症の病原体に汚染され, 又は汚染された疑いがある飲食物, 衣類, 寝具その他の物件について, 市町村に消毒するよう指示し, 又は当該都道府県の職員に廃棄その他当該感染症の発生を予防し, 若しくはそのまん延を防止するために必要な措置をとらせることができる.



(死体の移動制限等)


第30条 都道府県知事は, 一類感染症, 二類感染症又は三類感染症の発生を予防し, 又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは, 当該感染症の病原体に汚染され, 又は汚染された疑いがある死体の移動を制限し, 又は禁止することができる.

2 一類感染症, 二類感染症又は三類感染症の病原体に汚染され, 又は汚染された疑いがある死体は, 火葬しなければならない. ただし, 十分な消毒を行い, 都道府県知事の許可を受けたときは, 埋葬することができる.

3 一類感染症, 二類感染症又は三類感染症の病原体に汚染され, 又は汚染された疑いがある死体は, 24時間以内に火葬し, 又は埋葬することができる.



(生活の用に供される水の使用制限等)


第31条 都道府県知事は, 一類感染症, 二類感染症又は三類感染症の発生を予防し, 又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは, 当該感染症の病原体に汚染され, 又は汚染された疑いがある生活の用に供される水について, その管理者に対し, 期間を定めて, その使用又は給水を制限し, 又は禁止すべきことを命ずることができる.

2 市町村は, 都道府県知事が前項の規定により生活の用に供される水の使用又は給水を制限し, 又は禁止すべきことを命じたときは, 同項に規定する期間中, 都道府県知事の指示に従い, 当該生活の用に供される水の使用者に対し, 生活の用に供される水を供給しなければならない.



(建物に係る措置)


32条 都道府県知事は, 一類感染症の病原体に汚染され, 又は汚染された疑いがある建物について, 当該感染症のまん延を防止するため必要があると認める場合であって, 消毒により難いときは, 厚生省令で定めるところにより, 期間を定めて, 当該建物への立入りを制限し, 又は禁止することができる.

2 都道府県知事は, 前項に規定する措置によっても一類感染症のまん延を防止できない場合であって, 緊急の必要があると認められるときに限り, 政令で定める基準に従い, 当該感染症の病原体に汚染され, 又は汚染された疑いがある建物について封鎖その他当該感染症のまん延の防止のために必要な措置を講ずることができる.



(交通の制限又は遮断)


第33条 都道府県知事は, 一類感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認める場合であって, 消毒により難いときは, 政令で定める基準に従い, 72時間以内の期間を定めて, 当該感染症の患者がいる場所その他当該感染症の病原体に汚染され, 又は汚染された疑いがある場所の交通を制限し, 又は遮断することができる.


(必要な最小限度の措置)


第34条 第27条から前条までの規定により実施される措置は, 感染症の発生を予防し, 又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない.



(質問及び調査)


第35条 都道府県知事は, 第27条から第33条までに規定する措置を実施するため必要があると認めるときは, 当該職員に一類感染症, 二類感染症若しくは三類感染症の患者がいる場所若しくはいた場所, 当該感染症により死亡した者の死体がある場所若しくはあった場所その他当該感染症の病原体に汚染された場所若しくは汚染された疑いがある場所に立ち入り, 一類感染症, 二類感染症若しくは三類感染症の患者, 疑似症患者若しくは無症状病原体保有者その他の関係者に質問させ, 又は必要な調査をさせることができる.

2 前項の職員は, その身分を示す証明書を携帯し, かつ, 関係者の請求があるときは, これを提示しなければならない.

3 第1項の規定は, 犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない.

4 前3項の規定は, 市町村長が第27条第2項, 第28条第2項, 第29条第2項又は第31条第2項に規定する措置を実施するため必要があると認める場合について準用する.

5 第2項の証明書に開し必要な事項は, 厚生省令で定める.



(書面による通知)


第36条 都道府県知事は, 第27条第1項, 第28条第1項, 第29条第1項若しくは第2項, 第30条第1項又は第31条第1項に規定する措置を実施し, 又は当該職員に実施させる場合には, その名あて人又はその保護者に対し, 当該措置を実施する旨及びその理由その他厚生省令で定める事項を書面により通知しなければならない. ただし, 当該事項を書面により通知しないで措置を実施すべき差し迫った必要がある場合は, この限りでない.

2 都道府県知事は, 前項ただし書の場合においては, 当該措置を実施した後相当の期間内に, 当該措置を実施した旨及びその理由その他同項の厚生省令で定める事項を記載した書面を当該措置の名あて人又はその保護者に交付しなければならない.

3 都道府県知事は, 第32条又は第33条に規定する措置を実施し, 又は当該職員に実施させる場合には, 適当な場所に当該措置を実施する旨及びその理由その他厚生省令で定める事項を掲示しなければならない.

4 第1項及び第2項の規定は, 市町村長が当該職員に第27条第2項, 第28条第2項又は第29条第2項に規定する措置を実施させる場合について準用する.




第6章 医療


第7章 新感染症


第8章 感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する措置


第9章 費用負担


第10章 雑則

【以上,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 http://www.acc.go.jp/mlhw/mhw_kansen_law/114.htm

と,都道府県知事のやるべきことが諸々あるのである.


石原:

現行の法制度では無理だから, 知事や市長が決断して, 自分の責任で超法規的な措置を取らなければいけないことが身にしみてわかった. だから, 図上訓練とはいえ, 決してバカにできず, いい体験をしたと思いますよ.


佐々:

突発的な事件, 事故, 災害が起きて, 石原都知事が超法規的な対応を行ったら, 私もお手伝いするつもりです. けれどもできれば, 平時からそうした突発的な事態に対応する法律, つまり基本法を準備しておく必要があると思います.

≪法律を超えなければ真の危機管理は実践できない≫と大見得きって,戦車に乗って戦争ゴッコ喜んでる暇など都道府県の知事には無いのだ.




日本医師会 感染症危機管理対策室 http://www.med.or.jp/kansen/



国立感染症研究所 http://www.nih.go.jp/niid/index.html
感染症情報センタ http://idsc.nih.go.jp/index-j.html



厚生労働省検疫所 海外感染症情報 http://www.forth.go.jp/
感染症別情報 天然痘 http://www.forth.go.jp/tourist/kansen/24_small.html

痘そう(天然痘)とバイオテロ

もし痘そう(天然痘)のウイルスによるバイオテロが発生したとしても, 痘そう(天然痘)はウイルスの曝露後, 4日以内にワクチン接種を受ければ感染が予防でき, 症状を軽減する効果があります.

また, 痘そう(天然痘)のワクチンには強い副反応があり, 初回接種で100万人あたり1人の死亡例が報告されていることから(免疫系に異常のある人ではより高率)一般人へのワクチン接種は, 勧められません.

千葉県感染症情報センタ http://www.phlchiba-ekigaku.org/
感染症の分類 http://www.phlchiba-ekigaku.org/bunrui.htm



「と」知事はさておき,東京都のサイト.


東京都健康安全センタ http://www.tokyo-eiken.go.jp/index-j.html
東京都感染症情報センタ http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/top.html







日経のサイト http://nikkeibp.jp/sj2005/国土交通省 姉歯建築設計事務所による構造計算書の偽造とその対応について http://www.mlit.go.jp/aneha/index.html の今となっては 杉山義孝氏/[財]日本建築防災協会専務理事 耐震性がマンションの資産価値を左右する〜長期修繕計画に耐震診断と改修を組み込もう〜 2005/11/04 http://nikkeibp.jp/sj2005/column/n/index.html 刀根慎一郎氏/さくら事務所コンサルタント 不動産の達人が教える「失敗できない時代の住宅選び」http://nikkeibp.jp/sj2005/column/g/index.html の連載が急速に「と」物件と化しつつある.危機管理商売にとっては1981年以前だろうと1989年以降だろうと危機を煽ればいいわけだが.

*1:付き合いたい方は クッキーと紅茶と http://d.hatena.ne.jp/bluefox014/200511 akakiTiysque。http://d.hatena.ne.jp/reds_akaki/200511 あたりがお薦めかな