本多勝一名誉毀損裁判 地裁判決の報告と解説

事実.com に 地裁判決の報告と解説が掲載された. 以下目次 http://web.sfc.keio.ac.jp/~gaou/jijitu/


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1)「事実の摘示」と「論評」



2)社会的評価の低下



3)両少尉自身に対する名誉毀損



4)敬愛追慕の情



5)死者に対する名誉毀損と刑法の規定



6)本件における事実判断の枠組み



7)本件における事実認定



8)本件での「一種のなすり合い」という「論評」に関する判断


9)佐藤振壽氏について

佐藤氏が述べる「推測」によって事実認定せよというのなら,同じく両少尉に会って話を聞いて記事にした浅海一男記者は「百人斬りはあった」と推測しているわけですから,浅海記者の「推測」によってそれこそ「百人斬りの事実はあった」と認定すべきだということになるのです。右翼の主張がどれほど馬鹿げたものか,これだけでも明らかだと言うべきではないでしょうか。

10) まとめ

上記の解説において,判決が定立した本件の判断基準に関連して,『本件のような南京大虐殺にかかわることなどは,名誉毀損の圧力の元で事実に対する自由な探求を阻害させるよりも,事実を明らかにしていくための「表現の自由」の方が優位に立っていくと解すべきことになるのです』と記載しました。実は,この点が本件との関係ではもっとも重要なことだと思います。

東史郎裁判,本件の百人斬り訴訟,そして沖縄の集団自決事件に関する岩波書店大江健三郎氏に対する訴訟など,右翼勢力は相次いで名誉毀損訴訟を起こしています。しかしまさに裁判所が指摘しているように,このような問題は事実と資料に基づいて歴史論争によって決着すべきなのではないでしょうか。自らに都合の悪い言説を実力でもって排除しようとする企みに対しては,大きな危惧感を感じます。

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ちゃんねる桜では 「虚報:百人斬り竸爭」と「南京事件の虚妄」を斬る! 河内屋蒼湖堂 2004/07/16 がえんえんと 続いている http://www.ch-sakura.jp/bbs_thread.php?ID=48104&GENRE=sougou




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