同志××同志□□に関する処分を解除す


【1】去る1月 日和見主義的行動をもつて党の統制を乱したるの故をもつて, 除名並に警告附の処分に附した四同志の中, 同志××及び同志□□は其の後, 自己の非革命的行動を徹底的自己批判し,中央委員会の統制に無条件的に服従し, 献身的犠牲的に闘争しつつあることは, 正しきボルセヴィキの態度であると認め, その処分を中央委員会一致の意見をもつて解除する


【2】同志藤原に対しては当分除名を解除すべき何等の積極的行為をも見出だし得ず


同志○○に対しては当分解除を留保すべきであると認める


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同志諸君!!一度[ひとたび]誤りを犯したならば之を徹底的に自己批判し, 党規律に服し行動に於て改めることは立派なボルセヴィキ的態度である. 我々は闘争の困難なそして働き手の不足な今日かかる同志達の積極的活動を得たことは日本の革命運動にとつて喜びに耐へないところである. 而してこれを契機に同志諸君の厳格なるボルセヴィキ的規律的行動を一層高めることを望むものである


日本共産党中央委員会




赤旗 No.131

1933/4/11