【C】『戦場報告意見集』p.115=『上海より上海へ』【5】慰安所規定

【C『戦場報告意見集』】

昭和十三年二月七日


上海郊外軍工路近くの楊家宅に開設せられたる軍経営による陸軍慰安所の入口に掲げた規定



【E『上海より上海へ』】慰安所規定 昭和十三一月の検診に次いで二月七日,第二回目の検診が,江湾鎮と楊家宅にて行われた. 楊家宅にては立派な建物が軍の手にて建てられ,この様な慰安所規定が掲げられてあった. 一方,江湾鎮では既設の民家その物を利用した.



【B『不許可写真史』p.64下】兵站司令部で考えた慰安所規則 兵隊は午前10時から午後5時まで下士官・軍属は午後1時から同9時までとなっていた 料金はともに30分2円 「サック使用せざる者は接婦を禁ず」の文句も見える



【D『軍隊慰安婦』p.2上】上海の軍工路近く楊家宅に兵站司令部開設の慰安所. 昭和13年2月7日開所当時に撮影